持続型給付金について
個人事業でエステサロンを経営してる物です。
持続型給付金の事ですが
去年1店舗しかオープンしてなくて
2店舗目のオープンは12月からだったのですが
例えば、去年の4月の売り上げと今年の売り上げを
比べる時に、最初の1店舗店 だけで比較しては、ダメなのですか?
去年の4月は2店舗目の売り上げは無いので
税理士の回答

森山貴弘
現状では下記のように取り扱われるものと思われます。
Q4.複数の事業所や部門がある場合、切り分けて申請することはできるのか。
・申請は、法人又は個人事業者単位で認められるため、事業所や部門などが個々に申請することはできません。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
新規オープンの方々のように、前月などとの比較には出来なそうですか?

森山貴弘
現状のところ、本年創業された方は下記取扱いになるものと思われます。
Q3.今年創業したが対象になるのか。(昨年創業の場合は申請要領を確認のこと)
・給付額は前年の売上高等に基づいて算出しますが、2020年1月以降に創業された方は、給付額の算定根拠を確認することが困難であること等を勘案し対象としていません。
・持続化給付金の対象にはなりませんが、他の支援策をご活用いただけます。具体的には、実質無利子・無担保で最大5年間元本据置きの融資や、税、社会保険料、公共料金の延納による支払い負担の緩和、家主に対する家賃の徴収猶予の検討要請などがあります。
・これに加え、令和2年度補正予算で、販路開拓を補助する持続化補助金に特例措置を創設し、非対面販売を行うなど感染症対策を講じる場合に、上限額を通常の2倍にあたる100万円に引き上げます。
更に、この特例措置では、通常では対象とならない支出済みの経費も補助対象とします。補助金の事業完了を待たず、即時に支払うという特別の取扱いもあります。
https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-qa.html
ご参考願います。
以上、宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年05月01日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。