雇用形態が変わった場合の持続化給付金の受け取りについて
数年前より個人事業主として活動しておりますが、去年の中頃から会社に所属し雇用形態が変わりました。
個人事業主として行なっていた事業は引き続き継続しているのですが雇用形態が変わった時点から規模を縮小しており去年より売上が減少しています。
コロナウィルスの影響で更に売上が下がっているため持続化給付金を申請しようと考えているのですが、雇用形態が変わった場合の申請は問題ないのでしょうか?
また申請する場合は雇用形態が変わった後の売上をもとに算出して申請する形になるのでしょうか?
申請が可能かどうか、可能な場合注意する点などありましたらご教示お願いします。
税理士の回答

渡邊公太郎
持続化給付金申請要領によれば、以下の2要件を満たせば申請可能です。
①2019年以前から事業により事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続する意思があること
②2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等に
より、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月(以下「対象月」という。)があること。
なので、給与所得があった場合でも今後も事業を継続する意思があれば要件を満たしていると思われます。また、経産省のHPでも確定申告で事業収入があれば対象となる旨記載されています。
また、計算方法については事業収入のみで計算することになりますので、雇用形態の変更後に限定しなくてもよいかと思います。
本投稿は、2020年05月01日 18時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。