持続化給付金の対象について
2019年5月までホステスとして働き、2020年2月に別のお店で復帰しました。3月より、日当減額と出勤日数調整が始まり、4月は日当減額、3日間の出勤でした。去年の4月とでは50%以上の収入減です。去年は5ヶ月の勤務、今年は4ヶ月の勤務になりますが、その場合でも持続化給付金に申告できるのでしょうか?
税理士の回答

行方康洋
持続化給付金の要件について、2019年分の確定申告を白色申告でされている場合、1年間の収入を12で割り、その金額と比較して、今年のいずれかの月で50%以上収入が下がっているかで検討します。青色申告の場合は、昨年同月と比較できるのですが、白色申告の場合は、比較の仕方が異なります。昨年と今年の月ごとの収入を明確にして、持続化給付金事業 コールセンターに問い合わせをされてはいかがでしょうか。5月以降の月収がコロナの影響でゼロに近くなっている場合は、持続化給付金の対象になるかもしれません。
本投稿は、2020年05月02日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。