業務委託契約での持続化給付金について
業務委託で個人事業主として売上の50%を報酬として受け取っている美容師です。
委託先の美容室オーナーから持続化給付金が給付されたら、そのうちの50%をお店の売上補填として入れるように半ば強引に言われているのですが、それは違法や不正にあたりませんでしょうか?
持続化給付金は個人への課税対象でもあるのでその処理などに対しても不安です。
税理士の回答

安島秀樹
50%をお店にいれる必要はありません。お店の協力がなくても、給付金の申請はできると思います。入れなければ、違法や不正にはならないと思います。
本投稿は、2020年05月06日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。