持続化給付金申請の対象月について
昨年度収入と比べて売上が50%半減した月が対象ですが、例えば私事ですがフリーでスポーツインストラクターをしていまして数カ所のスタジオから収入を得ています。
4月分の給料が3月21日から4月20日締めで4月末払いの所と、4月1日から4月末締めで5月10 日払いの給料振り込みとなっていた場合、この5月10 日に振り込まれた金額はは4月分の給料になるのか、5月分対象の給料になるのかどちらになるのか教えて頂きたくおもいます。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

行方康洋
給与という表現が引っかかるのですが、個人事業として報酬をもらわれているのではないでしょうか。雇用契約があるのであれば、給与所得ということで問題ないのですが、その場合は、持続化給付金の対象にはなりません。業務委託契約により、個人事業者として報酬を得られている場合は、持続化給付金の対象になります。
事業者として報酬をもらわれている場合、5月10日に振り込まれた金額は4月分の売上ということになります。
とてもわかりやすく詳しい回答ありがとうございます。給与という表現間違えていました。個人事業の報酬でした。4月分の売上になるということが分かり助かりました。ありがとうございました。
本投稿は、2020年05月13日 22時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。