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【持続化給付金】新規開業特例について

当方、昨年10月に転職をしており、現在の給与体系は給与と外交員報酬の二本立てとなっております。
2019年度の確定申告は済んでおります。
今回の持続化給付金の対象になるのですが、2019年中に開業(転職)した場合、新規開業特例の適用には開業届若しくは事業開始申告書の提出が必須であると認識しております。
この必須書類の提出ができないといった状況なのですが、どのように申告すればよろしいのでしょうか。

税理士の回答

新規開業特例は、開業届が必須ですが、それに代わるものとして、開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類でも可とされています。

中西様、早速のご回答ありがとうございます。
「書類提出日」とは税務署に提出した日付のことでしょうか?

これは持続化給付金申請要領に書かれていることですが、例えば保健所などへの提出日でしょう。
あなたは外交員ということですので、このような開業届を提出していないということであれば、例えば、今の会社に外交員として採用された書類で代用可能か担当窓口に問い合わせしてください。

本投稿は、2020年05月15日 16時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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