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税抜経理、税込経理と持続化給付金の申請について

当社は3月決算の法人です。
2019年3月期は、免税事業者でした。2020年3月期は課税事業者となりました。
2019年3月期の決算書の総売上高と事業概況書の毎月の売上高が税抜金額で印字、記載となっております。
2020年3月期は、現在、申告は完了していませんが、税抜経理となっています。
2019年3月期は、消費税免税事業者だったため、税込金額で売上高と月の売上高が記載されてたと仮定して、当期は、消費税申告のある事業者のため税抜経理を採用すると、売上50%減の月が複数あり、200万円の給付が受けらるのです。

2019年3月期の売上高と事業概況書の裏ページの内容を税込に訂正申告することはできないでしょうか。
よろしくお願いします。

税理士の回答

2019年3月期を税込経理に修正して所得金額が増加するのであれば、修正申告の対象になりますので、この修正申告書をもって申請することが可能だと考えられます。
所得金額が減少する場合は更正の請求となり、所得金額が変わらない場合は修正申告・更正の請求ともできません。

なお、訂正申告を提出しても有効な申告書ではなく、あくまで参考書類として取り扱われます。

申請に必要な書類は「確定申告書別表一及び法人事業概況説明書」となっていますが、それに代わる書類については「申請規程」に示されている書類以外は対応が示されておりません。コールセンターに問い合わせても、「申請規程」に書いていないことは答えられないようですので、様子見の状態です。
なお、修正申告書は、様式上、確定申告書とはそれほどそん色ないので、100%問題ないとは言い切れませんが、何らかの対応はされると思います。

ご回答ありがとうございました。
訂正申告は、一部の人が言う?俗称のようなもので、有効な申告書ではないのですね。
実は、訂正申告という説明を聞いていたのですが、ご回答から国税庁HPで調べてみましたところ
『確定申告期限内に誤りに気付いた場合は、改めて申告書等を作成し、確定申告期限までに提出してください。』と出てきまして、おそらくこちらを勘違いして法的に有効な訂正申告という俗称を
私に説明していたのだと気づきました。

会計データをもらって確定を解除して税込経理に変え、消費税の免税差益という雑収入を消しましたところ、1円も当期純利益は変わりませんでした。
1円も変わらないということは、法人税も変わらないのは素人の私でも理解できます。
諦めきれないところも多々ありますが、持続化給付金は申請できないことが分かりました。
ありがとうございました。

本投稿は、2020年05月16日 00時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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