コロナ以外の理由で減収は持続化給付金の対象になりますか?
在宅・業務委託で2社と仕事をしています。
A社はメインで月10万ほど、B社はサブで月1万ほど報酬を得ています。
今回メインのA社から能力不足により、勤務時間を5時間から1時間に減らしてほしいと言われました。
1時間の業務では生活が出来ないので、それならば契約終了をしたいと伝え、後1ヶ月間は在籍してその後契約終了…で話の折り合いがつきました。
そこで持続化給付金の申請が出来ないのかと思いました。(報酬は昨年の50%以下になる)
①コロナが理由ではない減収で申請は良いのか?
②メインのA社とは契約終了をするが、サブのB社とは続くので、継続して事業を続けていくという事に値するのか?
(メインのA社とは契約終了になりますが、その後またメインの仕事先を探す予定です)
不正受給になってはいけないので、ご意見伺えればと思います。
税理士の回答
持続化給付金の主な要件に「1.新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。」とありますので、コロナ以外の理由での申請は良くないと思います。(あくまで私見です。)
不正受給になるか否かはわかりませんが、この給付金は性善説を前提にしていると私は思います。
尤も申請するかどうかは最終的にご質問者様のご判断しかないと思います。
本投稿は、2020年05月23日 20時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。