給与所得と雑所得の持続化給付金について。
去年、ヘルパーで給与所得、チャットレディーで雑所得という収入があり、確定申告もしました。が、ヘルパーを去年8月で辞めてしまい、今はチャットレディーのみの収入です。
個人事業主としての届けは出してません。
緊急事態宣言が出て、収入が減り、生活が出来ない状況です…
この場合、持続化給付金は対象になるのでしょうか?
よく分からなくて…
教えて頂けると助かります。
お金の事で毎日悩んでます…宜しくお願いします。
税理士の回答

中西博明
フリーランスも持続化給付金の対象になっていますが、現段階では事業所得で申告していることが前提です。
しかし、雑所得や給与所得で申告している者を救済するため、第二次補正予算において、これらの者も対象にする方向で検討されていますので、補正予算の成立まで今しばらくお待ち下さい。
早朝から回答ありがとうございました。
保証が無いのに、税金の請求ばかりが来て、本当に不安で…
もう少し頑張ります。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年05月24日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。