【持続化給付金】新規開業特例の申請等について
2019年からセラピストとして業務委託している者です。
・新規開業特例(2019年4月業務開始)
→① この場合でもHPでの申請が可能でしょうか?
(申請画面を見たら要件を満たしていない場合はHPでの申請が不可など書いてあったが、申請会場が非常に遠方のため)
・開業届けを提出していない
→ ② 「開業日、所在地、代表者、業種、書類提出日の記載がある書類が必要」どの様な書類があるのでしょうか?
→③ ②の書類がどうしても揃えられない場合はやはり給付金を受け取ることは不可能なのでしょうか?
ご回答頂けますと幸いです。
税理士の回答

行方康洋
①新規開業特例(2019年4月業務開始)でもHPからの申請は可能です。ただ、書類が揃っていない場合又は通常の書類とは異なる場合など、特別な審査が必要であれば、受理されたとしても時間がかかる場合があると思います。
②具体的な名称を示す情報は得られていません。公的機関等に提出された許認可関係書類などがあれば、その名称をコールセンターでお伝えされ、確認されてはいかがでしょうか。
③②の書類がそろわない場合は、特例ではなく、通常の申請ができます。
早速のご返答大変助かりました。ありがとうございます。
そうしますと、私の場合はHPにて通常の申請をすれば大丈夫なのでしょうか?
お手隙でご確認頂ければ幸いです。

行方康洋
持続化給付金申請要領の24ページに以下のとおり記載があります。
〈申請の特例〉
※通常の申請では不都合が生じる方のみご覧ください。
注:申請の特例に設定された条件を満たさなかった場合も、給付要件を満たしていれば通常の申請を行うことは可能です。
通用の申請は可能ということになります。
分かりやすく丁寧に度々ありがとうございました。
さっそく手続きを進められそうです。感謝致します。
本投稿は、2020年05月25日 19時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。