青色申告決算書に誤りがある場合の持続化給付金申請について
【質問】
青色申告決算書の月売上に誤りがある場合、白色申告の計算方法で持続化給付金の申請は可能でしょうか?
【背景】
前年の青色申告決算書の月別売上に誤りがあり、訂正すれば持続化給付金を申請できるのですが、納税額は変わらないので訂正を受け付けてもらえないのではと思っています。
月別売上を書いてない場合等は、青色申告者でも白色申告者のやり方で給付金の申請ができると思うのですが、今回のような月別売上に誤りがある場合でも白色申告の計算方法で申請可能なのでしょうか?
白色申告の計算方法では給付の条件をクリアしています。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

行方康洋
青色申告の場合でも青色申告決算書を提出しない者は、白色申告と同様の申請方法になります。持続化給付金申請要領の6ページをご確認ください。
迅速な解答ありがとうございます!
青色申告決算書の提出は任意なのですね。
ページまで教えて頂きありがとうございました。
本投稿は、2020年05月27日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。