持続化給付金 開業特例(2019白色申告)開業日前の売上の扱いについて
持続化給付金の開業特例に該当するのか、質問です。
昨年1月〜7月は会社員をしながら副業、8/1付け開業届を提出し個人事業主となりました。
2019年確定申告は白色申告で、1月〜7月の副業分も事業収入として申告しました。
業務にはコロナの影響があり、持続化給付金を検討していますが、コールセンターの電話は繋がらず、申告しても大丈夫なのか質問させて頂きす。
もし間違えていた場合、不正受給と認識されないか心配です。
通常の対象要件、『前年同月比で事業収入が50%以上減少した月』で考えると、現時点では50%以上減少月はありません。
開業特例でいうと、8〜12月の4ヶ月の期間にあたり、
A(1〜12月の事業収入合計)÷ 4 =月平均の事業収入 の計算なのか
B(8〜12月の事業収入合計)÷ 4 =月平均の事業収入 の計算なのか不明です。
AとBどちらの場合でも、50%以上減少した月があります。
私の場合は、通常の対象要件では該当せず、開業特例だと該当します。
開業特例で申告しても問題ないでしょうか?
開業特例で該当する場合はAとBどちらの計算で申告するべきでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
結論から言いますと、「開業特例」は使えません。
開業届出書は、「事業収入が生ずる事業を新たに開始した時に提出するもの」であって、開業届出書を提出したから開業となるものではありません。
したがって、1月~7月の副業が事業収入に該当するのであれば、1月以前に開業届出書を提出しておくべきであったのであって、8月1日に提出した開業届は無意味なものとなります。
確かに白色申告の確定申告書では何月に開業したかわからないため、A・Bのような計算が可能ですが、給付金が支給されたらそれで終わりではなく、支給後疑問点があれば調査することとなっていますので、そのようなリスクがあると思われます。
なお、対象月が2020年12月までですので、もう少し待ってみる方が賢明だと思います。
ご回答ありがとうございます。
会社退職が7月末だった為、開業日を8/1で設定してしまいました。そこがまず良くなかったのですね。
2020年12月まで様子を見てみます。
本投稿は、2020年06月02日 16時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。