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持続化給付金の対象ですか?

青色申告のフリーランス個人事業主です。
3月に支払われるはずの報酬がコロナの影響で2月以上遅れました。そのため3月の売上が前年の3月の売上を50%以上、下回ることになりました。発生主義で計算すると持続化給付金の対象にならないと思いますが、数年前から期中現金主義で申告しています。
この場合、給付金の対象になるでしょうか。
どうぞ宜しくお願いします。

税理士の回答

持続化給付金は形式申請になっていますので、昨年3月の売上に対して今年の3月の売上が50%以上減少しており、その他の要件を満たせば申請可能と思います。
申請要領に記載されている訳ではありませんが、この場合の売上は昨年3月と今年3月を同じ基準で比較するのが妥当だと思いますので、単純に昨年3月の青色申告決算書の売上が現金主義であれば今年も現金主義(0円)で考えればよろしいのではないかと思います。

早速ご回答いただきありがとうございます。

本投稿は、2020年06月09日 15時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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