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親からお金を借りて住宅ローンを完済した場合の借用書と返済について

離婚予定です。
現在、夫50%、妻50%の共同名義の住宅に住んでいます。
夫の50%は現在返済中の住宅ローン借り入れによるもの。
妻の50%は購入時に頭金を捻出したもので、ローンではありません。

離婚するにあたり、妻は現在の住宅に住み続ける予定です。
その際、夫の50%の住宅ローン残額2000万は、妻が「実親から1000万贈与、1000万は借りて」消滅させ、妻100%名義の住宅にしたいと考えています。

この場合、妻と親との間で「借りた1000万」についての借用書を作れば、あとは月月返済していくだけで問題はないでしょうか。
いわゆる「身内ローン」となりますが、金利は0%で良いのでしょうか。

税理士の回答

この場合、妻と親との間で「借りた1000万」についての借用書を作れば、あとは月月返済していくだけで問題はないでしょうか。


きちんとすれば・・・問題はないです。

いわゆる「身内ローン」となりますが、金利は0%で良いのでしょうか。


0%で、問題はありません。

宜しくお願い致します。

上記の質問では親子での金銭消費貸借契約だけをお尋ねですが、奥様がご主人の住宅ローン2000万円を返済しますとご主人に贈与税の問題が生じますし、奥様が実の親から1000万円の贈与を受けると奥様に贈与税の課税が生じますが大丈夫でしょうか。ご主人から奥様へ不動産の名義を替えられるのは財産分与としてされると思いますので贈与税はかからないと考えます。

奥様がご主人の住宅ローン2000万円を返済しますとご主人に贈与税の問題が生じますし、

夫に渡す金額が財産分与に関する金銭精算であることを当事者間で書面を交わしても、贈与税の対象になりますでしょうか

離婚契約の中で住宅の財産分与とともにローン承継をされているのであれば贈与税の課税はありません。しかし、奥様がご両親から1000万円の贈与を受ける場合は贈与税の課税はあります。相続時精算課税制度による贈与を受けた場合は2500万円の特別控除がありますので課税はありません。

本投稿は、2020年06月11日 09時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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