ホステス 持続化給付金 新規開業特例
2019年7月オープンのお店でホステスとして働いています。
この場合新規開業特例に当てはまると思うのですが、私個人では開業・廃業等届出書又は事業開始申告書を出していません。
お聞きしたいのは
・お店の代表(ママ)の開業届は有効でしょうか
・それとも私個人の開業届じゃないとダメなのでしょうか
・その場合、今からでも2019年7月開業の書類は作れるのでしょうか
よろしくお願いします。
税理士の回答

中西博明
新規開業特例を適用するためには、事業者本人の開業届(令和2年4月1日以前の税務署収受日付印のあるもの)の添付が必要です。
したがって、あなたの場合には開業届に見合う書類の提出ができない限り、新規開業特例の適用はできず、一般的な申請になると思います。
ありがとうございます。
参考になりました。
本投稿は、2020年06月16日 06時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。