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持続化給付金

3年前から都内のスナックで
キャストとして働いています。
キャストとして働いていても
持続化給付金を貰えるとの話を聞きました。
2019年の確定申告をしていません。
キャストなので売上帳簿なども
つけていません。
それでも貰うことは可能なのでしょうか?

税理士の回答

給与としてではなく、ホステス報酬としてもらっておれば、今からでも令和元年分の確定申告書を提出することによって、申請は可能です。

給与と報酬の違いがいまいち
わからないのですが
日当として金銭を受け取っています。
確定申告すると2019年分の税金が
かかって来るということですよね?

給与を日当や時間給でもらっておれば給与所得、歩合の要素が加われば報酬ということになります。
これは、あくまでママさんとの契約によって決まります。
なお、確定申告すれば、当然、所得税や住民税がかかってきますし、持続化給付金を貰えば課税収入となり、税金がかかります。

歩合があれば報酬になるんですね。
時給に色々な歩合がつくのですが
歩合だけで計算しなければならないのでしょうか??
例えば
10000円(1日分の日給)+5000円(歩合)
=15000円(日当)
という支払われ方です。

給与をもらう時に明細はもらってませんか。
仮に持続化給付金を申請するのであれば、令和元年分の確定申告書と今年の売上台帳が必要になりますので、月毎の報酬額は必要です。
また、本来であれば、お店が報酬支払時に所得税を源泉徴収しなければならないのですが、税金は引かれていませんか。

所得税は引かれていません。
明細は貰っています。

帳簿も一からつけて、確定申告もして
個人では申請するのが
大変そうですね...

そうですね。
確定申告は税務署で指導してもらえますが、持続化給付金は専門家のサポートが必要かもしれませんね。

やはりそうですよね。
税理士さんと行政書士さん
どちらがサポートしてくれるのでしょうか?

確定申告と持続化給付金のサポートを併せて依頼するなら税理士ですし、持続化給付金のサポートだけなら行政書士でも可能だと思います。
なお、行政書士が売上台帳まで作成サポートしてもらえるかは分かりません。

色々ありがとうございました^^
税理士さんを探してみたいと思います。

本投稿は、2020年06月22日 12時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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