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ホステスなど持続化給付金申請のために確定申告。個人事業主として行った後の納税額に関して

仲介業者のもとでの、建築系派遣労働者(請負)です。

同様に収入を得ている方やホステスの方で、持続化給付金を受け取っている方がいると耳にしました。

持続化給付金の対象は個人事業主。
アルバイトなどでも大丈夫なので建築系派遣労働者(請負)やホステスでも給付を
受けていると耳にしました。

ただし確定申告を行い、業務委託証明などを提出する必要があるとも…。

今ではは仲介業の雇われとして確定申告を行ってきたが、持続化給付金申請の手続きを行った後、納税額は変わるのでしょうか?

月平均 20万円弱の収入、月の交通費 3万円弱(自腹)です。

回答
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

持続化給付金は事業収入として課税対象になりますので、所得が増えれば納税額も増加します。

回答ありがとうございました。

数年前までは販売員や工場作業員。社会保険加入で年末調整を受けてきた存在。
税制に疎いため確認のため、ご質問します。


今で仲介業者(派遣会社)の従業員(被用者)として確定申告を行ってきましたが、持続化給付金を申請することで、税務署が個人事業主として登録し、住民税や所得税他サラリーマンが納める額より総体的に増える事はないということでよろしいでしょうか?

持続化給付金は今年度分の収入として計上されるが、【サラリーマン → 個人事業主へ。 税制上の立場が変わっただけでは、総体的納税額は変わらない 】という事でしょうか?

行政書士の方から、税制の事は税理士さんにたずねるように言われたので、よろしくお願いいたします。

さらに回答いただけると、ありがたいです。

給付金が収入として増えるわけですから、当税所得金額も増え、所得税も住民税も増えます。

本投稿は、2020年06月23日 07時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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