持続化給付金、新規開業特例について
持続化給付金についての質問です。
2019年3月に開業して、確定申告は青色申告でしております。
2020年3月の月間収入が2019年3月の月間収入の50%未満となりましたが、
新規開業特例を使う場合、2019年の月平均の収入と比較して50%未満とならないといけないため、申請ができません。
なぜ新規開業特例は月平均との比較となるのでしょうか?
青色申告をしている場合、一般申請と同じように対象月比較とならないのでしょうか?
青色申告にもかかわらず、白色申告と同じような計算方法となることが納得いきません。
柔軟な対応はしていただけないものなのでしょうか、、
税理士の回答
青色申告決算書に月別収入の記載がないのでしょうか?
青色申告決算書に月別収入の記載がないのであれば、証拠書類による比較ができないため、白色申告と同じように計算せざるを得ないのだと思います。
ご回答ありがとうございます。
月別収入の記載もしております。
開業届の控えも持っており、開業日の証明も可能です。
一般申請の場合3月同士の比較で給付金はいただけるのですが、10ヶ月分の年間収入となるため、満額給付をしてもらえません。
新規開業特例を使うと月平均となるため申請自体出来ないという状況です。
3月を対象月とする青色申告の通常申請をして、上限100万円の給付にならなくても制度上やむを得ないと思います。
2020年以降1月以降、任意の月での比較ですので受給額が少しでも多くなる月を対象月とするしかないのではないでしょうか。
やはり制度上そうなるのですね、、
少しでも多く給付していただける月を選んで申請させていただきます。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2020年06月23日 18時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。