家賃支援給付金について
新たに判ったところなど有りますか?
税理士の回答

竹中公剛
おはようございます。
7月になって詳細がはっきりします。
まだ、煮詰めています。
50%以上減が5月以降ですが・・・それが、もう少しさかのぼるのかどうか?
申請時の書類もまだに詰めています。
簡素化というところで止まっています。
宜しくお願い致します。
5月以降というのが早まるかもしれないんですね。
6ヶ月分の2/3を纏めて支給というのは、いつからいつまでの6ヶ月分なんでしょうか、
例えば5月分の売り上げ50%以下でそれで申請したとしたならば
5月分から6、7、8、9、10月迄の合計6ヶ月分の2/3という意味ですか?
それとも
支給される6ヶ月分の2/3というのはいつからいつまでの6ヶ月分という括りではなく
基準を満たしたら6ヶ月家賃額の2/3に当たる金額を支給するという意味ですか?
支給の判定する基準になる月は5月から12月までと書かれている様ですが、
上手く言いたい事伝わるか判りませんが、お時間ができた時に御回答ください。
宜しくお願いします。

竹中公剛
今の内容では、5月以降の6か月ではないでしょうか?
これは変わらないと思います。
その場合に・・・50%減は・・・5月以降となっていますが・・・
それについて・・・
国会質問で、柔軟に対応するように、与党からの質問も出まして
対応するように検討したいとの答弁をしています。
柔軟な対応が
今年1月からだとありがたいのですが・・・多分なるのでは(持続化給付金と同じ条件ですから・・・)
7月以降の申請書を期待しましょう。
例えば5月に申請出して家賃が5月の時点では15万で8月から10万に家賃が下がった場合、
15万×2/3×6ヶ月分で60万の支給される事になって、家主にの方に行く通知と8月、9、10の分が
合わなくなってしまうので、その場合どうなるんでしょう。
御回答ありがとうございました。

竹中公剛
本当に悩ましいところです。
申請書の書式を、見て判断します。
多分差額については、申請時ということで・・・後で、問題になることは、ないと、思っています。
今回は・・・生きるための給付金です。
将来の変化をどうこう言っても・・・仕方がないと、判断しています。
様式を見てから・・・判断しましょう。
悩ましいですが・・・。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2020年06月25日 22時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。