持続化給付金拡大 給与所得について
本日持続化給付金の拡大の発表がありましたが、給与所得の申請について、以下2点質問がございます。(白色)
①条件として「雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入」とありますが、源泉徴収票をもらって給与所得で申告していることは、イコール「雇用契約」ではないかと思ってしまうのですが、必要書類として記載がある「源泉徴収票」を提出しても問題ないのでしょうか。
② 対象月の業務委託契約等収入が分かるもの(2020年〇月及び月間収入の合計額が 明確に記載されていること)とありますが、これはエクセルなどの自由書式でもいいという事でしょうか。
特に①については「雇用契約」の定義も含め、基本的なことがわからず申し訳ありませんが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
税理士の回答
➀申請要領25ページに、源泉徴収票を証拠書類として提出する場合は、業務委託契約書等との組み合わせが必須と朱書きされていますので、同契約所等で実態が事業所得かどうかを判断するものと思います。
➁任意の形式とされています。申請要領21ページをご覧ください。
上記は、公表された情報に基づいておりますので、公表以外の特殊な情報を税理士などの専門家といえども持ち合わせておりません。
経済産業省のホームページで6月29日以降対応の申請要領が公表されていますので、先ずはこちらをご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_zatsukyuyo2.pdf
本投稿は、2020年06月26日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。