育児給付金について。
育児給付金について質問があります。
7/22が予定日で6/11から産休に入っています
4/20〜5/7までの間コロナの影響で職場が休業になり休業手当が出ることになりました。
その月の出勤日数は12日間で残りの10日分が休業手当として約80,000ほど出ました。
その場合、育児給付金から差し引いた額が育休中に支給となるのでしょうか??
税理士の回答

酒屋就一
育児休業給付金は、休業開始前6か月間の賃金から計算されます。
休業手当が賃金に含まれるかどうか、確かなお答えはできないのですが、
税法上は賃金に含まれる取り扱いですので、育児休業給付金の計算にも含める可能性は高いと思われます。
給付金の申請は、会社の給与担当者がハローワークに申請することとなりますので会社の給与担当者にもご確認されるとよろしいかと考えます
本投稿は、2020年06月27日 18時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。