持続化給付金について
持続化給付金を法人会社として
受け取った場合、それを家の貯金等から
支払いしてたので給付金で戻すのは税務上
大丈夫なのでしょうか?
又、そのような場合は短期借入金の
勘定科目を使用するのでしょうか?
税理士の回答

家の貯金等から支払いをしていた法人の経費等の金額を、会社から返済してもらうことは何ら問題ありません。その財源が持続化給付金であっても問題ないものと思われます。
持続化給付金は「事業全般」に幅広く使うことができる給付金だからです。
仕訳は以下のようになります。
①経費支払時
(借方)経費 ××× (貸方)短期借入金 ×××
②持続化給付金の入金時
(借方)普通預金×××(貸方)雑収入×××
③経費の精算時
(借方)短期借入金×××(貸方)普通預金×××
本投稿は、2020年07月15日 06時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。