【質問】東京都感染拡大防止協力金の専門家謝金の売上計上のタイミングに関して
東京都感染拡大防止協力金の専門家「行政書士など」をしております。
2020年の確定申告を控えて、会計処理についてお伺いしたいです。
専門家が添付書類を点検し支援した場合は、その費用の8,000円は東京都が負担するものです。
近日、専門家謝金申請サイト(下記)が開設されて、1回目の謝金申請ができるようになりました。
https://kyugyo-senmon.metro.tokyo.lg.jp/
質問なのですが、こちらを申請した場合は、会計上は以下のどれで売上として計上すべきなのでしょうか?
以下のどれかのパターンかと想定しています。
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①4月、5月の実際に支援した実績に基づき、その月毎に計上。
例えば、
(会計上)
4月に5件⇒40,000円の売上
5月に10件⇒80,000円の売上
②7月のサイトにて実績と共に、謝金申請したタイミング
(会計上)
7月に(15件分)⇒120,000円の売上
③支払決定通知を得たタイミング
例えば、7月に申請した者に対して、8月に支払いの通知を頂く場合
(会計上)
8月(15件分)⇒120,000円の売上
④支払いされたタイミング
例えば、9月に銀行口座へ振り込みがあった場合
(会計上)
9月(15件分)⇒12,000円の売上
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宜しくお願い致します。
税理士の回答

出澤信男
売上の計上は、実現主義の原則により役務の提供が完了した日に計上することになると思います。従いまして、実際に支援した4,5月に計上することになると思います。
有難うございます。
東京都のセンターに電話で聞いたのですが、「入金のタイミングを売上として計上して下さい」と教えて頂けました。
私も実現主義の原則の方に賛同ですが、どちらが正しいのでしょうか。わからなくなりました。

出澤信男
売上の計上は、実現主義により役務の提供が完了した日に計上するのが原則です。入金した日ではありません。なお、青色現金主義を採用している場合は、入金した日に計上します。
出澤先生
誠に有り難うございます。
「所得税の青色申告承認申請(兼)現金主義の所得計算による旨の届出書」は提出していないため、実現主義が私も正しいかなと思います。
具体的に言いますと、4月の件数x8000円、5月の件数x8000円で売上台帳への計上が正しいという認識であってますでしょうか?
冒頭の例で言いますと。
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①4月、5月の実際に支援した実績に基づき、その月毎に計上。
例えば、
(会計上)
4月に5件⇒40,000円の売上
5月に10件⇒80,000円の売上
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もう少しだけ、東京都のセンター(話が通じない可能性あり)や税務署を含めて確認してみます。

出澤信男
相談者様のご認識の通りになると思います。
出澤先生
ご丁寧に説明して頂きまして、誠に有り難うございました。
本投稿は、2020年07月19日 15時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。