持続化給付金 現金主義では対象の場合
お世話になります。
持続化給付金の申請条件に適合しているか質問させて頂きます。
当方、個人事業にて建設業を営んでおります。
確定申告は青で、現金主義にて記帳しています。
基本的に報酬は月末払いで、契約していますが月末が土日祝の場合は翌月頭に振り込まれます。
昨年の任意対象月は元請け会社から曜日の関係で2ヶ月分振り込まれています。
今年の対象月は曜日の影響ではなくコロナの影響で、たった3日遅れて振り込まれました。
発生主義では通常通りですが、
現金主義では売上0になります。
この場合支給はされると思うのですが
後日不正受給として返還を求められたりするのでしょうか。
形式上では確実に対象と思われます。
実際はグレーな状態です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
所得税法では発生主義で申告の計算をすることが原則になります。例外として、青色申告者で現金主義の届出書を提出した場合には、現金主義で申告することが認められています(現金主義用の青色決算書を使用します)。
確認していただきたいのは、現金主義の届出を税務署に提出したかどうか・現金主義用の青色決算書を昨年の申告で使用していなかったか・前前年の事業と不動産の収入合計が300万円以下であったか。
現金主義の届出でがない・昨年の申告で現金主義用の決算書の使用がない・前前年の事業と不動産収入合計が300万円以上 この3つのうち1つでも該当すれば発生主義で申告することが正しい申告方法になります。
ご検討ください。
本投稿は、2020年07月27日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。