チャットレディー持続型給付金について
2018年3月から
チャットレディーを副業としてます。
パートのほうは辞めたり
新しく始めたりなのですが
チャットレディーに関しては
ずっと続けてます。
ですがコロナの影響を受け、
収入が以前より減少致しました。
事業者届けなど出してないのですが
この場合はやはり持続型給付金は
対象外なのでしょうか?
ご回答のほどよろしくお願い致します。、
税理士の回答

中西博明
新規開業特例を使わないのであれば、開業届は不要です。
①2019年分の確定申告において、事業所得で申告し、税務署受付印の押印のある確定申告書控がある。
②1ヶ月平均収入金額(前年の事業収入÷12月)に比べ今年の特定月の収入が50%以上減少している。
の要件に該当すれば、持続化給付金の申請は可能です。
本投稿は、2020年07月31日 04時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。