持続化給付金受け取りについて【青色申告を現金主義で・・】
こちらフリーランスで青色申告で毎年記帳しています。
持続化給付金を申請後に気になって調べていたのですが、現金主義での帳簿付けになってしまっておりまして、青色申告では発生主義での帳簿付けが必要とのことでした。
持続化給付金の申請をして満額受け取りました。
前年度での対象月では、収入があったのですが、今年の対象月は収入がほとんどなく、クラウドソーシングサイトの残高には対象月に売上が発生しています。
ただ、現金化しておらず、その月は収入が0円だったので0円で申し込みをしました。
自分で調べているうちにこれはグレーなのか、不正受給に当てはまるか不安になり質問させていただきました。
あと青色申告で帳簿付けを3年前からしていたのですが、これはすべて遡って発生主義に直していく必要があるのでしょうか?
あまりにも無知な質問で大変恐縮ですが、どなたか相談いただけると幸いです。
不正受給に当てはまるのであれば、返金したいと考えております。
よろしくおねがいします。
税理士の回答

ご心配かと思いますが、正直、詳しいことは、情報がないので、どのように判断されるのかわからない、というのが現時点の状況です。
会計実務上、期中は、現金主義で、売上や経費を計上している方は、少なくないと思います。
その上で、決算時のみ、発生主義へと修正されている方が多いです。
これはあくまでも私見で、責任は負えませんが、前年も、当年も、対象月が、現金主義で売上計上されており、かつ、売上発生し請求から入金までの期間が、長いものがなければ、全ての月において売上の計上時期が、発生主義に比べて、約1か月前後、両年度共にずれるだけなので、意図的な請求時期の操作等がなければ、不正とまでは言えないのではないかと思います。
一方、今年において、請求時期を意図的に送らせる等、意図的な操作があったり、対象月について、売上の計上基準を、意図的に変更することで、受給要件に該当させた場合には、不正に該当する可能性は否定できないと思います。
いずれにしても、最終判断は、役所がするので、ご心配であれば、電話相談されることをお勧めします。
不正の意図がないことを明らかにするためにも、そのような相談をされることは意味のあることかと思います。
本投稿は、2020年09月02日 19時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。