事業の利益が株式投資のみの場合の持続化給付金についての質問です
合同会社を株式投資、コンサルタントなどの目的で行っています。
去年と今年と会社の利益としては株式の売買益と配当金のみになっています。
前年同月比で利益が50%以上減少あるいは損失の出ている月がある場合は持続化給付金の申請をすることは可能でしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
売上減少の理由が新型コロナウィルスの影響であれば申請は出来ると思いますが、受給されるかはわかりません。
経済産業省から以下の告知がされています。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/jizokuka-kyufukin_henkan.pdf
こちらの経済産業省の公告もご確認ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/jizokuka-kyufukin_fusei.pdf
ご返信ありがとうございます。コロナウイルスの影響で飲食店の売り上げが落ちたことと株価が下がったことで投資家が損をしたことを同義ととらえることができるかどうかというところですね。事業継続のための損切という考えを理解されないと不正受給ということになるということでしょうか。
これは私の考えです。
株式投資のような投資事業は実業と違い、売買を手控えれば必然的に売り上げを下げることはできますし、コロナ禍においても株価は大きくは下がっていませんので持続化給付金の対象とはなり難いと思います。
ご記載のような考えを理解されるか否かは別として、ご質問者様が売上(利益や損失ではありません)がコロナの影響で減少したと自信を持って主張できるのであれば、事務局に相談されたらよろしいかと思います。
ご返信ありがとうございます。非常に勉強になりました。
本投稿は、2020年10月06日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。