合同会社設立後 資本余剰金について
合同会社設立時に資本金100万円にて設立しました。その際の証として通帳に100万円だけ入金して、登記を行いましたが、今から200万円程をプラスそて資本余剰金にできる方法はありますでしょうか?
それとも増資という形で登記し直すしかないのでしょうか?
ご教授よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
登記しないで、何もしないで、振り込めば、資本剰余金にできます。
合同会社の特徴です。登記事項ではありません。
資本金については、下記法務局に様式がありますが・・・剰余金については、ないので、しません。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252899.pdf
ご回答頂きありがとうございます。
現金で支払う場合も、銀行から引き出してそのまま使用すれば、資本余剰金になると理解してよろしいでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。

竹中公剛
現金で支払う場合も、銀行から引き出してそのまま使用すれば、資本余剰金になると理解してよろしいでしょうか?
はい、その理解でよいです。
本投稿は、2020年11月02日 08時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。