法人成りで資金調達するために個人または法人の古物商は事前に必要でしょうか?
こちらにて質問させていただきます。
現在個人事業主なのですが来年法人成りを検討しております。
創業支援を受ける際の審査には法人としての古物商が必要でしょうか?
個人事業主の古物商は関係ないでしょうか?
また追加の質問なのですが
個人事業主になる前の滞納した税金を分納で払っております。
(本税は払い終わりは延滞税のみ)
こちらも来年に法人化にする前に事前に払っておいた方が融資に有利でしょうか?(年を越す前に?)
重ねての質問となりますがよろしくお願いします。
税理士の回答
税理士としてではなく前職(銀行員)の経験から回答します。
法律上、法人と個人は別人格ですし、許認可業種への融資には許認可証が必要ですので法人で古物商の許可は必要になります。
法律上は別人格でも、金融機関は同族会社と経営者は実質同一と看做しますので、経営者個人に租税の延滞があるのはマイナスです。
有利になるのではなく、融資の種類によっては納税証明書の提出を求められる場合もありますので、延滞税が残っていることで審査が通らない可能性もあります。
ご丁寧に教えていただきありがとうございました!
本投稿は、2020年12月17日 02時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。