一時支援金のB-1.新規創業(開業)特例について
一時支援金申請のこの特例
B-1.新規創業(開業)特例(2019年1月から2020年12月までの間に開業した場合)
別に、この期間に開業してても選ばなくてもいいんですよね?
普通に計算しても給付対象じゃないけど
この期間に開業かつ、この計算法なら給付対象になるって人が選ぶやつですよね?
持続化給付金の時も似たようなのがあって確か選ばなくて大丈夫だった記憶があるんですが、どうでしょうか?
税理士の回答

おっしゃる通りだと思います。
申請要領を見ると、「特例の選択をすることができます。」と書いてあり、選択するかどうかは申請者の自由に任されていると考えられるからです。
一時支援金申請要領
https://ichijishienkin.go.jp/assets/files/yoryo_kojin.pdf
本投稿は、2021年06月08日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。