(融資)自己資金として見られるか
現在WEB制作、イベント関係の個人事業主として活動しており、別事業を始める予定です。
今回別人格として法人を立ち上げ資金調達手段として融資の申し込みを行います。
昨年個人事業の収入がコロナの影響で落ち、事業資金をとっておく為に生活費として国の制度である緊急小口資金、総合支援資金を満額借入しました。
そこでご質問なのですが、事業資金として残っているお金を資本金として、法人を立ち上げ融資申し込みを行う際、事業資金として取っておいたお金は、自己資金としてみなされるのでしょうか。とっておいた貯金は自宅で保管しております。
個人事業で帳簿上でしか明確に区別ができず財布が混同している為、借入分を資本金としていると言われたらそれまでであり、自己資金としてみなされない、会社法違反という事を懸念しております。
税理士の回答
緊急小口資金、総合支援資金の借入条件として新規事業への出資が約定違反とならないかどうかをまず確認してください。支援金は事業継続のための融資を基本としているため違反の場合は返還を求められる場合が考えられます。
飯塚先生、ご回答ありがとうございます。恐れ入りますが、緊急小口資金と総合支援資金は生活費としての貸付でございまして事業目的での使用はできないです。そしてこれらの借入は事業目的では使っておらず生活費として使用しており個人として返済していきます。今回のご質問としては、個人事業主という形態上財布、人格の区別がつかず、自分の預貯金を生活費として使用して緊急小口資金と総合支援資金を資本金にしていると言われる事を懸念しています。何か策はないでしょうか。
ご懸念の問題の解決には事業用資金と生活用資金の口座を分離させ資金の流れを説明できるようにしておく必要があります。つまり借入金は生活費に充て事業用資金は区分経理している旨の説明ができれば問題ないと考えます。
飯塚先生、ご回答ありがとうございます。
説明できるようにしておきます。
本投稿は、2021年08月10日 23時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。