遅れて納税
学生で納税を遅れてしまいました。現在、個人事業主で業務委託の出前館とUberEATSで所得合計98万稼いでおりますが、48万円を超えてしまった為、課税する義務があり、色々考え【家内労働者等の特例措法27】を使い、経費が14万程度なので適用されると考えています。
その場合 98万円-55万=43万円となり
・所得税・住民税って非課税になりますか?
税理士の回答

長谷川文男
住民税には、所得割と均等割があります。
所得割は、基礎控除(43万円)、勤労学生控除(26万円)なので課税されません。
均等割は、お住まいの自治体により異なります。非課税限度額は38~45万円です。43万円ですと課税される自治体もあれば、非課税の自治体もあります。
課税される場合は、自治体により異なりますが、納税額は約5千円です。
良かったです。通知や手紙などは税務署から来てませんが、期限後申告なんでもうちょいかかりそうですね。
本投稿は、2022年10月19日 10時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。