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親が支払った養老保険について。

10年前に主人の母が主人に一括入金で養老保険をかけており今年満期で700万入ってきました。
契約者 主人
被保険者 主人
死亡保険受け取り 母
満期保険受け取り 主人
この場合確定申告をしたら贈与税扱いになるのでしょうか?
それともし母が亡くなった時相続税に加算されるのでしょうか?

税理士の回答

 契約者・受取人とも御主人なので、(受取金額-支払保険料-特別控除50万円)× 1/2 が一時所得として他の所得と合算して所得税が課税されます。
 なお、保険料は御主人のお母様が負担したとのことで、本来であれば、10年前に支払保険料の金額について贈与税が課税されるのですが、6年より以前なので、申告していなければ、申告及び納税義務は時効となり、消滅しています。

満期受け取りの時に贈与税がかかると思ってましたので安心しました。
分かりやすい回答ありがとうございました。

補足します。
保険金に対する税金では、契約者は関係ありません。
保険料負担者と受取人が同じかどうかです。
お母様が健在だとすると、お母様から700万円の贈与になります。
受け取りが今年であれば、相続時精算課税という特例が使えます。
この特例は、2,500万円まで贈与税がかかりません。
失礼ですが、満期の前にお母様がお亡くなりになっていた場合で、ご主人が保険を相続していたなら、お母様の負担した保険料はご主人の負担と考えます。
すると、ご主人が保険料負担者かつ受取人となるため、一時所得になります。
なお、10年前の課税ということはありません。

補足ありがとうございます。
母は今も健在ですが大分体も弱り1年もてるかどうかです。こちらの説明ですとやっぱり贈与税になるって事ですね。相続時精算課税の特例を使った方がいいのでしょうか?

精算課税では、保険の満期が今年の4月以降であれば、お母様が60歳以上でご主人が18歳以上という年齢条件と、期限内申告が条件です。
700万円は、将来の相続税の計算に加算します。
その際、定額3,000万円+600万円×法定相続人で計算する基礎控除以内であれば相続税がかかりません。1人で3,600万円、2人で4,200万円です。

どの税金でも、正しく払う必要がありますが、余分に払う必要はありません。
ちなみに、精算課税を使わない暦年課税では、700万円の贈与税は88万円。

失礼ですが、満期の日から3年以内にお母様が亡くなられて、ご主人が相続財産を取得した場合、贈与金額を相続財産に加算して(専門的には前3年内贈与加算といいます)相続税を計算します。
この辺りはどちらも相続時の清算で同じようですが、贈与税を払うかどうかが違います。

暦年課税で88万円を払ったケースで、例えば相続税がかからないケースでは、納めた88万円が還付されます。

(注)
説明がややこしくなりますが、来年から贈与税の計算の仕方が変わりそうです。
もっとも、改正内容も不明ですので何とも難しいところです。
一説では、基礎控除110万円がなくなるとか、前3年が10年になるともいわれています。改正内容は、年末の税制改正大綱で概要が判明し、来年の3月頃に改正法が成立という流れです。
なので、申告期限(来年の3月15日)までの判断が難しいです。

本投稿は、2022年10月31日 13時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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