賠償金の税務処理について
会社で賠償金を受け取るのですが、金額が大きく近々決算を迎えてしまいます。
このままだと税金の支払いが多くなってしまうので色々と調べた所、弁護士預け金とすると良いと聞いたのですが、預け金にした場合は経費や損金と同じ様なあつかいになり非課税になるのでしょうか?
税理士の回答

こんばんは。
賠償金の受取が確定している状況でしたら、仮に弁護士預け金としていても収益計上は必要になります。収益を確定させてその債権を弁護士に対して持っている状況になります。
ありがとうございました。預けても節税にはならないんですね。別な方法で対応していきます。
本投稿は、2017年10月07日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。