株式財産
ある会社の株式を持っています。妻や子への相続時に備えて財産総額の把握及び節税対策を考えています。この先 株式を売却した場合、譲渡益が発生して所得税が発生する事が予想されます。この場合、株売却での所得税を差し引いた手取り額で財産総額に含めれば良いでしょうか。
ご教授宜しくお願い致します。
税理士の回答

この先 株式を売却した場合、譲渡益が発生して所得税が発生する事が予想されます。この場合、株売却での所得税を差し引いた手取り額で財産総額に含めれば良いでしょうか。
→相続時の財産のことでしょうか?
相続時に現にある現金預金が相続財産ですから、他に相続財産がなく売却して得た現金預金から所得税及び復興特別所得税、住民税を納付した後の現金預金がそのまま残っていればそれが相続財産ですし、生活費などで使用して減少していれば減少後の現金預金が相続財産です。
上記の通り相続財産は相続開始時の財産ですから、今の時点でご記載のように計算した金額が相続財産になるかどうかはわかりません。
株式売却時の所得税等を差し引いた金額を相続財産とすると言う事よく分かりました。
ご教授ありがとうございました。
本投稿は、2022年12月05日 11時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。