家を解体した時、固定資産税が増えるそうなので心配です('◇')ゞ
古い家を解体しました。
丁度車を4台又は5台は置ける位の広さです。
同じ敷地内に自分の家があるので、
解体して地ならしして、
一応家族数台分の駐車場に
しようと思ってはいますが、
家を解体して土地だけになると
固定資産税が、かなり高くなると聞きました。
今迄の6倍くらいになると聞いたのですが、
ほんとうでしょうか?
ここはいわゆる一等地なので、
税金は物凄く高いです。
そのため節税対策として、
今回解体して空いている部分を貸駐車場にすると
固定資産税が少なくなるとも聞いたのですが、
貸すと言っても、月ぎめ契約で
一台分くらいしか貸せません。
すると、税金対策になるのは、
その一台分のスペースになるのでしょうか?
または、駐車場全体のスペースが
税金軽減になるのでしょうか?
詳しく教えて頂けたら幸いです。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

ご認識の通り、200㎡以下の土地であれば住宅用地(人が居住する建物が建つ土地)とその他の土地では固定資産税評価額が6倍の差があります。
今回解体して空いている部分を貸駐車場にすると固定資産税が少なくなるとも聞いたのですが、
→誰から聞いたのでしょうか?貸駐車場でも住宅用地以外の土地の軽減措置はありません。
軽減措置が適用されるのは、住宅用地と一体として見做される駐車場用地だけです。
固定資産税は市区町村が管轄なので、市区町村役場の固定資産税課にお聞きになればわかります。
前田先生、お忙しいのに解答をありがとうございます<m(__)m>
解体して家族の駐車場にした部分は、
130㎡くらいですが、今そこだけで年間10万以上の課税です。
敷地内全体で24万位の固定資産税を払っているます。
という事は、解体部分だけで、60万以上になるわけですね(;^_^A
今回、敷地内で、別の工事をしていて
ものすごく古い家屋を改築したので
そちらの方も税金があがるとすれば、
物凄い金額になりますね。
払えるだろうか、心配です('◇')ゞ
私にそのお話をしてくださったのは、
今改築をお願いしている方なんですが、
ひょっとしたらと言うお話でした。
何にしても、高額になるんですね・・
困りました(;^_^A
軽減措置が適用されるのは、住宅用地と一体として見做される駐車場用地だけです。
ではうちの場合、このままで行けば、
住宅用地に家族の駐車場を設けていると考えて、
軽減措置が適用されることがあるのでしょうか?
もしその軽減措置が適用されるとしたら、
何か申請が必要になるのでしょうか?

文面だけでは現況がわかりませんし、固定資産税は市区町村の賦課課税方式(市区町村の担当者が現況を実際に見て判断して課税する)なので、軽減措置が適用されるかどうかは回答できません。
市区町村の固定資産税課にご確認下さい。
本投稿は、2022年12月23日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。