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退職金の繰越欠損について

例えば、当期の法人利益が1000万で退職金を3000万支払った場合は繰越欠損金として翌事業年度以降の黒字から控除できるという認識で間違いないでしょうか?

税理士の回答

決算前に退職金のお支払いが決定されているのであれば、当期の法人所得は2000万円の赤字ということになります。青色申告法人であれば10年間の繰越欠損金控除が使えるので、申告書上で翌年度以降の黒字と相殺できます。

ありがとうございます。
参考になりました。

本投稿は、2023年02月14日 16時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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