夫婦で違う業種の仕事をしています。
質問させてください。
現在夫婦共に個人で仕事をしています。
夫が先に個人事業主になり、
私(妻)が最近はじめてお店を作って開業する予定です。
夫と私は業種の全く異なる仕事をしているため
仕事を一緒にするということは現時点ではありません。
そこでですが、
お店の開店に伴い、私が開業届を出すかどうかを検討しています。
目的は節税です。
現在の確定申告やり方としては、
夫が確定申告をする際に、私の売上・経費もすべて含めて申告をしていました。
(税務署からそのやり方で良いと言われたため)
ですが今回開業をするにあたり、
開業届を出して申告を2つに分けて行えば、
単純に青色申告で2倍の控除が受けられるのではないかということ、
また申告が分かれれば、
夫婦合わせて1000万の売上を超えても
消費税対策になるのではないかという考えです。
(夫も私も一般のお客様を相手にする仕事の為、インボイスに登録しなくて良いのであればしたくないと考えています)
このように夫婦で別々の仕事をしていて
お金の管理も分けている場合、
上記のような形で節税対策をすることは問題ないでしょうか?
それとも同じ世帯で2つの開業届を出すことは
やはり税務署の目に留まりやすいものでしょうか。
文章の中で、私の認識が間違っているところがあれば
あわせて指摘して頂けたら嬉しく思います。
お忙しいところ恐縮ですがよろしくお願いいたします。
税理士の回答

川村真吾
夫婦で別々の仕事をしていてお金の管理も分けていることが明らかであれば、上記のような形で節税対策をすることは問題ないと思います。
本投稿は、2023年03月12日 01時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。