来年ポルトガルに引っ越す際の税金、非居住者扱いになるのかについて
現在沖縄県に住んでいて個人事業主をしています。来年の夏くらいにポルトガルに引っ越そうかと考えているのですが、沖縄にある借りているアパートを残そうかと考えています。日本に賃貸契約を残す場合でも非居住者になることはできるのでしょうか?
自分のビジネス自体は廃業届をし、ポルトガルで再登録する予定です。日本国内からの収入はなく、アメリカ、カナダから収入が入る予定です。その場合、日本での確定申告の必要なないと認識しています。
また、年の途中で海外転居した場合はその年の住民税は支払わなくてはいけないのでしょうか?国民保険は途中で抜けられるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

山本健治
日本に賃貸契約を残す場合でも非居住者になれますが、不動産事業を継続するわけですから、少なくとも不動産事業については廃業届は出せません。
日本に不動産所得があるので確定申告も必要です。
住民税はその年の1月1日に住所ないし居所があればかかります。
本投稿は、2023年03月22日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。