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清算した法人(債務超過)を復活させることで節税につなげられるのでしょうか。

父の死去に伴い、不動産(店舗)を相続しました。
年数百万円の家賃収入がありますが、節税方法について調べ中です。

元々、この家賃収入は、この土地で小売を行っていた法人の売上にしておりましたが、相続のタイミングで法人を清算させました(昨年9月)。なおこの法人は父母が法人に対して個人貸付をしており、債務超過状態でした。(清算のタイミングで貸付は放棄)

これを前提として以下ご相談です。
①債務超過ということは家賃収入に対して節税ができるのでしょうか。
②法人清算・貸付放棄していますが、法人を復活させて債務超過分を活用することはできるのでしょうか。

もし①②ともに可能であれば、法人復活や決算などの対応を税理士さんにお願いしたいと考えております。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

解散法人なら復活できますが、清算まで終わってからは復活できません。
貸付金の債権放棄をされているなら、債権放棄通知を添付して、貸倒損失を計上できますよ。令和4年分の更正の請求をご検討下さい。

本投稿は、2023年03月23日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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