マンション購入時の諸費用は贈与になりますか
夫から2,000万円をおしどり贈与され、マンションを購入しました。
子が残りの金額を現金で支払い、私との共有名義にしました。
物件引き渡しまでに支払う登記費用、固定資産税、修繕積立基金などは子が全額支払う事で双方了解しておりますが、この場合は按分した私の分は子からの贈与になるのでしょうか。
他の子も色々必要だからと贈与を申し出てくれていますが、按分分が贈与になるなら110万円を超えないようにしないといけないのでお尋ねいたします。
また、おしどり贈与をした夫に子が110万円贈与するのは問題ないでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
物件引き渡しまでに支払う登記費用、固定資産税、修繕積立基金などは子が全額支払う事で双方了解しておりますが、この場合は按分した私の分は子からの贈与になるのでしょうか。
なると考えます。
他の子も色々必要だからと贈与を申し出てくれていますが、按分分が贈与になるなら110万円を超えないようにしないといけないのでお尋ねいたします。
そうしてください。
また、おしどり贈与をした夫に子が110万円贈与するのは問題ないでしょうか。
そのようなことはないと考えます。
ご回答ありがとうございます。
おしどり贈与分は申告が必要なので致しますが、110万円以下の贈与には贈与税はかからないし申告の必要もないと書かれていたのを見ました。
今回のマンションの諸費用分と他の子からの私への贈与に関しても合計110万円以下なら申告しなくてもよろしいでしょうか。
また、夫が110万円贈与を受けるとしたらその場合も申告の必要はない、でよろしいでしょうか。
よろしくお願い致します。

竹中公剛
110万円以下なら申告の必要はありません。
全てです。
宜しくお願い致します。

竹中公剛
110万円以下なら申告の必要はありません。
全てです。
年度で考えます。そこだけ注意ください。
ご回答ありがとうございます。
すぐに疑問点を解消でき、安心して贈与を受けられます。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年04月21日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。