知人から受けた贈与を知人の子に流すことについて
令和5年1月以降の新制度になった後のことと仮定して回答願います。
AはBに毎年100万円を相続時精算課税制度を使用して渡す。
それに加えてAは税金対策のため、知人である私に毎年100万円贈与する。
私は働いており、貰う義理もないため毎月Bに電子マネーで5万円送金する。
質問①
上記のように、知人Aからもらったお金を知人の子Bに贈与することは税法上問題ないでしょうか。
質問②
上記のように、相続時精算課税制度でお金を受け取っている人に、追加で贈与した場合税金がかかるのでしょうか。
税理士の回答
本投稿は、2023年04月26日 19時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。