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知人から受けた贈与を知人の子に流すことについて

令和5年1月以降の新制度になった後のことと仮定して回答願います。

AはBに毎年100万円を相続時精算課税制度を使用して渡す。
それに加えてAは税金対策のため、知人である私に毎年100万円贈与する。
私は働いており、貰う義理もないため毎月Bに電子マネーで5万円送金する。

質問①
上記のように、知人Aからもらったお金を知人の子Bに贈与することは税法上問題ないでしょうか。
質問②
上記のように、相続時精算課税制度でお金を受け取っている人に、追加で贈与した場合税金がかかるのでしょうか。

税理士の回答

質問①
知人Aから貰ったお金をその子Bに贈与することは何ら問題はありません。その場合には子Bは、知人Aと貴殿の二人から贈与されることになるため、二人からの贈与について贈与税の計算が必要になります。

質問②
子Bの贈与税の計算に関しては、知人Aからの贈与に関しては相続時精算課税制度で、貴殿からの贈与に関しては暦年課税制度で、それぞれ計算して申告することになります。

本投稿は、2023年04月26日 19時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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