カーシャアリングによる節税対策相談
毎年確定申告が必要な給与所得のある会社員です。節税対策として現在マンション投資を行っていますが、新たにアースカーというカーシェアリングサービスのプラットフォームを利用してレンタカー投資を検討しています。具体的には毎年1−2台の車を購入し、それをこのプラットフォームで運用する形となります。イメージとしてはマンションが車になったような感じで考えてます。つまり、車(マンションの場合は部屋)を貸し出し、その車の減価償却、維持費と実際のレンタカー収入(マンションの場合は家賃)で赤字となった部分を節税したいと考えています。これは節税対策になりますでしょうか?将来的には会社退職後にカーシャアリンングの個人事業主としての経営を考えてるため、節税対策と将来の準備につながればベストと考えています。
税理士の回答

川村真吾
赤字が3年続くと給与との損益通算を否認される可能性が高く節税対策にならないと思います。
ご回答ありがとうございます。大変参考になりました。
本投稿は、2023年05月24日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。