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扶養控除

令和4年度中は主人→個人事業主。
私(妻)→年収130万以下のパート。

令和5年4月〜主人→正社員へ。
その主人の会社で、扶養手当(月18000円)をうけるには、私妻の年収103万以下が条件です。

①扶養手当はないのが、規則になりますが、令和5年4月からは正社員になる予定もなかったので、例外にはならないのだろうか?

税理士の回答

  回答します

  「扶養手当」を受けるためのお尋ねであれば、ご主人の会社の規定になりますので基準などについても例外があるか否かなどは、会社にご確認ください。

  「税務上」の扶養のお話であれば、「合計所得金額48万円以下(給与収入の場合は収入金額103万円以下)」が扶養の条件となります。特に例外はありません。
  ただし、配偶者の場合は、配偶者の所得によって金額は変わりますが別途「配偶者特別控除」を受けることができます。

  「社会保険上の扶養」に関しては、専門外のため一般的なお話をすれば、年間130万円の収入であればご主人の社会保険上の扶養に入ると聞いています。
  詳細は、ご主人の会社が加入している保険組合にご確認ください。

本投稿は、2023年06月09日 13時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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