親からの援助での不動産購入における節税対策について
親の援助によるマンション購入での節税対策についてお伺いいたします。
時現在東京23区に住む57歳女性です。独身26歳の一人息子がいます。夫とは20年ほど前に離婚しました。父は他界し、母親(87)が介護付き老人ホームに入居しています。両親の在宅での介護が一区切りついたので、郊外にマンションを購入(約2,000万)し2拠点生活を検討しています。資金は全額母親の預貯金を充当の予定です。この場合の贈与税や将来の相続税についてですが、娘である私が贈与を受けて私名義で購入するのが普通だと思いますが、将来息子が新たに取得するマンションに住む可能性がある場合、息子が母親から贈与を受けて息子名義で購入したほうが良いのか、また、これら以外に節税対策面からみてよいお方法があるのかお教えいただけると有難いです。どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

将来のことをどのようにしたいのか?
失礼ながら、お母様の相続税の心配があるのか?
相続税がかかりそうなら節税対策を優先するのか?
全体像が見えないと、説明が難しいです。
もちろん、明日のことは誰にも分かりませんが、それでも、考えられる最善を目指すことはできます。
とりあえず、以下の点を教えてください。
①質問者が何人兄弟か、つまり、万が一の場合の相続人の数。
②お母様の財産の概要。
ご回答ありがとうございます。
ご質問について
①兄が一人おります。
②預貯金1200万円、タンス預金950万円 500gの金地金2枚ほどです。
どうぞよろしくお願い致します。

失礼を承知で書きます。
お母様の相続税では、相続人が子供さん2人。
この場合、4,200万円まで相続税がかかりません。
金をグラム1万円と計算しても、総額は3,150万円のため相続税の心配がありません。
お母様が資金を出して質問者又はお孫さんの名義でマンションを購入すると、贈与税がかかります。
贈与税は通常110万円の控除ですが、相続時精算課税という特例があり、これを使うと2,500万円まで贈与税がかかりません。
この制度は、将来お母様がなくなった際に、贈与金額を相続財産に加算して相続税を計算するものですが、相続税はかからないため問題になりません。
つまり、全体として税金の心配がないわけですから、節税策も関係ありません。
ただし、注意点が2つあります。
①相続時精算課税という贈与税の特例は、申告期限に遅れないこと。
この特例では、贈与者が60歳以上、もらう人が20歳以上という条件のほかに、期限内申告という条件があります。
申告期限は、贈与の翌年の3月15日、申告期間は2月1日~3月15日です。申告期限までに、贈与を受けた人が贈与税の申告書を提出して特例を受けること。
万が一期限に遅れると、585万円の贈与税がかかるので大変です。
②つ目の注意点は、お兄様の承諾を得ること。
民法的にはお兄様にも相続権がありますから、将来争いにならないようにすることも大変重要です。
以上ですから、質問者が購入するか、お孫さん名義で購入するかは当事者の自由と言えます。
もちろん購入後は、不動産取得税と毎年の固定資産税がかかります。
大変勉強になりました。ありがとうございました。
本投稿は、2023年06月15日 06時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。