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一人法人の同棲における経費勘定に関して

近々彼と同棲な予定があり、
昨年立ち上げた一人法人で申し込みをしましたが審査が通らず、
個人に切り替えようとしたところ、私個人だと難しいとのことで、彼の名前で審査に出すことになりました。

実際に仕事をするのは自宅なので一部事務所扱いとしたいのですが、
彼名義、彼氏払いの物件の支払いを経費に入れることはできるのでしょうか。(実際は私が家賃を支払います)

税理士の回答

家主に彼から貴方の法人に一部転貸する承諾を取ってください。
そのうえで、貴方の法人から彼に支払う賃料が貴方の法人の経費になります。
一方で貴方の法人から彼に支払う賃料は彼の収入(所得)になります。
貴方が経営する法人でも、貴方と法人は人格も財布も適用される税制も全く別モノの別人ですから、貴方が家賃を支払っても法人の経費にはなりません。

ありがとうございます!勉強になりました。

本投稿は、2023年06月23日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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