投資用マンションの夫への貸し出しについて
夫婦で2拠点生活をしており、宮崎に妻が持ち家で、東京に夫が賃貸で暮らしています。(宮崎の持ち家は夫が住宅ローンで購入しております)
東京の夫の家賃の節税のために、妻が投資用マンションを購入し、夫に貸し出すことを検討しているのですが可能でしょうか?
同じ世帯内でお金の行き来がしてしまうことに、問題があるのではと思っております。
例えば、妻側が法人を設立すれば問題ないですとか、一旦賃貸としてほかの方に貸し出した後であれば問題ない、などの条件があるようであれば是非教えてください。
税理士の回答

川村真吾
夫婦間では相互扶養義務があるのでその範囲内であれば問題はありません。
相続税法基本通達9-10
夫と妻、親と子、祖父母と孫等特殊の関係がある者相互間で、無償又は無利子で土地、家屋、金銭等の貸与があった場合には、法第9条に規定する利益を受けた場合に該当するものとして取り扱うものとする。ただし、その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。
本投稿は、2023年06月24日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。