法人での車購入について
現在法人を設立して法人名義での車購入を考えております。
一般的に法人の車購入の場合、経費にできるのが
新車から購入して6年での減価償却になると
インターネットの記事から確認をしております。
ただ法人一期目のため新車を買えるだけの余力がまだありませんので、10年落ちぐらいの中古車の購入を考えております。
この場合車購入にかかった費用は経費計上できないのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

取得価額が10万円未満であれば一時の経費になります。
青色申告の承認受けていれば、取得価額が10万円以上30万円未満であれば取得した事業年度に全額償却できます。
上記以外であれば、中古資産は最低でも2年が法定耐用年数になりますので2年で減価償却します。(法人の場合、車両の法定償却方法は定率法であり、事業年度が12カ月で期首に取得して事業供用すれば、2年の定率法償却率1.000なので取得した事業年度に備忘価額1円を残した金額が減価償却費となりますが)
本投稿は、2023年08月20日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。