扶養控除の条件について
被扶養者の給与所得が1,036,000になってしまいました。
課税対象所得は386,000です。
この所得だと、扶養を外れてしまいますので、1万円程寄付することで、課税対象所得を378,000にすれば、扶養を継続できると考えていますが、継続できますでしょうか?
税理士の回答

扶養は寄付する前の金額である合計所得と言うもので判定致しますので、寄付をなさっても扶養の条件はかわりません。
しかし、ご質問者の場合、以下の条件に当てはまれば、配偶者特別控除として配偶者控除と同等の38万円の扶養控除を受けることが可能です。
配偶者に38万円を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。
2 配偶者特別控除を受けるための要件
(1) 控除を受ける人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。
(2) 配偶者が、次の五つの要件すべてに当てはまること。
イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。
ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ 他の人の扶養親族となっていないこと。
ホ 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満(注)であること。
(注)平成30年分以後は、配偶者の年間の合計所得金額が38万円超123万円以下であることが要件になります。
(国税庁HPより)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
質問の説明不足ですいません。
被扶養者は、配偶者ではなく長男になります。
知的障害があるため、パートで働かせていただいています。
障害者控除の対象でもあります。
今回のケースでは、扶養控除、障害者控除の両方が対象外になって
しまうのでしょうか?
よろしくお願いします。

申し訳ございません。細かいですが下記に訂正させて下さい。
配偶者控除と同等の38万円の扶養控除を受けることが可能です。
・・
→配偶者控除と同等の38万円の所得控除を受けることが可能です。

こちらこそ、早とちりしてしまい、申し訳ありません。
ご子息の場合でも、同じで、扶養の条件が寄付等をする前の合計所得と言うもので判定されますので、合計所得が38万円を超えてしまわれると扶養控除、障害者控除ともうけることが出来なくなります。
この場合でも、ご子息ご本人に障害者控除を適用することはできます。
合計所得が103万円を超えてしまうと扶養から外れてしまうことが分かりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2017年12月27日 09時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。