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生命保険の減額を行なった場合の一時所得に対する課税所得の計算法について

積み立て型の生命保険の解約返戻金について減額を活用して複数年で受け取る時の一時所得の控除について質問です。

計算方法は
課税所得=[(解約返戻金-払込保険料)-50万円]÷2
だと思います。
減額を行なった場合の計算方法は
その年の課税所得=[(一部解約返戻金-一部払込保険料)-50万円]÷2
で、この時の一部払込保険料は、総払込保険料から減額割合を用いて算出するのではなく、一部解約返戻金<総払込保険料の場合は一部解約返戻金と同額を一部払込保険料として算出し、
次回計算時には
払込保険料=総払込保険料-一部払込保険料
として計算していくかと思います。


例えば
解約返戻金500万円 総払込保険料400万円で

①一括で受け取りをした場合
課税所得=[(500-400)-50]÷2=25万円

②2年かけて半分ずつ受け取りをした場合
1年目→課税所得=[(250-250)-50]÷2=0万円
2年目→課税所得=[(250-150)-50]÷2=25万円

となり、上記例だとトータルの課税所得は同じだと思います。

本題の質問です。
③3年かけて1年目400万円、2年目50万円、3年目50万円で受け取りをした場合
1年目→課税所得=[(400-400)-50]÷2=0万円
2年目→ 課税所得=[(50-0)-50]÷2=0万円
3年目→ 課税所得=[(50-0)-50]÷2=0万円
となり、トータルの課税所得は0円という計算方法は正しいでしょうか?

税理士の回答

一時金として支払いを受ける生命保険契約等に係る保険料又は掛金は、一時所得の金額の計算上、支出した金額に算入することとなっている。
ただし、契約途中で、保険金額を減額し清算金を受け取る場合の一時所得の収入金額から控除する「その収入を得るために支出した金額」は、「既払保険料のうち清算金の金額に達するまでの金額」とすることとなっています。
よって、ご質問通りの計算となります。

理論上は上記のとおりですが、解約返戻金が払込保険料を下回る可能性が高くなるようですので、デメリットしかないと思われます。

本投稿は、2023年09月11日 03時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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